1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
あるいはまた失業保險法の場合、失業手當法の場合においてもあります。ただこの知識階級失業救濟の單價を出す場合において、合理的な基礎がないということは、はなはだ不合理だと思います。
あるいはまた失業保險法の場合、失業手當法の場合においてもあります。ただこの知識階級失業救濟の單價を出す場合において、合理的な基礎がないということは、はなはだ不合理だと思います。
昨年來勞働省關係の法規で、失業保險法、失業手當法、勞働基準法の實施、職業安定法の施行等がありましたが、今日までの実施状況の内容をとりまとめて、できるだけ早い機會に本委員會に中間報告と現状の報告をしていただきたい。それはできれば文書で大要を報告願うとともに、それぞれ説明して。
これをば例の失業手當法と失業保險法と法的根據においても、いわゆる海外において今まで強制勞働に服して來るという人たちは、當然公務員と同じような見方をしても差支えないのじやないかという我々は見解を持つておるのでありますが、特に私はそういう工合にあの法を解釋しておるのであります。この點について勞働省の責任ある御回答を願いたいのであります。
その後陸上の勞働者に對しまして、失業保險乃至は失業手當、こういつた制度を創設實施する必要が生じましたので、御承知のごとく失業保險法竝びに失業手當法が立案制定されるに至つたような次第であります。
において船員に對する失業保險乃至失業手當制度を創設實施せんとする點にあるのでありまして、その目的が船員が失業いたしました場合に、失業保險金又は失業手當金を支給いたしまして、その生活の安定を圖ると共に、その運營に當りまして、職業紹介機關と密接な關係を保持することにより、失業船員に對しまして能う限り就職の機會を與えようとする點にありますことは、先に本國會の御審議を經ました陸上勞働者に對する失業保險法及び失業手當法
失業保險ないし失業手當金制度を創設實施せんとする點にあるのでありまして、その目的が、船員が失業いたしました場合に、失業保險金または失業手當金を支給いたしまして、その生活の安定をはかるとともに、その運營にあたりまして、職業紹介機關と密接な連絡を保持することにより、失業船員に對しまして能う限り就職の機會を與えようとする點にありますことは、さきに本國會の御審議を經ました陸上勞働者に對する失業保險法及び失業手當法
こういう點につきましては先刻政府委員から答えたそうでありまするが、軍人の傷病年金とか、あるいは生活保護法の金を増額するのだとか、あるいは失業手當法というものが通過した後においては、そういうようなものに準じて適當に處置するとかいうことは、現在の法律の範圍内において考えられることであります。
從いまして私どもといたしましては、これも過般この國會を通過いたしました失業保險法、失業手當法、これは失業政濟という意味ではもちろんございません。これは次の就職の機會までの最低生活を保障するという意味でございますが、これによりまして最後のよりどころをつくるということで進んでおります。
前に申し上げましたように、職業安定法、失業保險法、失業手當法、あるいは公共事業の運用と相まちまして、できるだけ多くの人に、できるだけ多くの就職の機會を與えるように努力をしておりますが、しかしながらなんといいましても、現在の生産の状況では、國民全部が十分希望するだけの職に就くということは困難であろうと思います。
これについては、また本國會に提出中の失業保險法及び失業手當法の運營のため、失業保險特別會計を設けまして、これに一般會計より所要經費を繰入れまして、本年度はこれに要する經費として右金額を勞働省職業安定局に計上いたしました。 以上のほか、官廳の民主化、官廳事務の能率化をはかるため行政監察委員會を設置するため必要な經費十萬圓を大臣官房分に計上しました。
從いましてこの失業手當法竝びに失業保險法の問題でありますが、もちろん政府はそのことを考慮されて、この法律案を御上程になられたのであり、また議論もそれを考慮して審議したことと思いますが、しかしながら失業者の一應の豫想について、政府と私の見解が少し違うのであります。
失業手當法の規定によつて失業手當金の支給を受ける者が、昭和二十三年五月一日以後同法第二條第一項の規定により失業保險金の支給を受けるに至つた場合においては、その失業保險金の額は、失業手當金の額と同額とし、同法第六條に規定かる一年の期間内において、百二十日から既に失業手當金の支給を受けた日數を控除した殘りの日數を超えては、これを支給しない。 失業手當法案の一部を次のように修正する。
なお同じく本院におきまして御審議を願つておりまする失業手當法に基き政府の行いまする失業手當金及び失業保險金支給の事業につきましても、その歳入歳出の經理はその性質上本特別會計において併せ行うことといたしたのであります。以上の理由によりましてこの法律案を提案いたした次第でございます。何とぞ御審議の上速やかに御贊成あらんことをお願い申し上げます。
次は失業手當法及び失業保險法についてでありますが、御承知のようにこの兩法案は大體修正箇所が前囘の理事會で決定しておりますので、できれば引續いて御懇談を願いまして、もし御懇談の結果がまとまりますれば、委員會案として一應假決定をいたしたいと存じますが、その點御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは今日の勞働省から出しておる失業手當法によれば、今年度は七億五千萬圓とか十億にきまるのではないかという話でありますが、これとはまるでかけ離れたものが出ておるけれども、これは勞働省と連絡があるものかどうか、この點をお伺いしておきたい。
本日は日程といたしましては失業保險法、失業手當法の問題が、まだ質疑繼續中に属しておりますけれども、それは大體修正意見が理事會できめられておりますので、修正案文ができ上るまで一時中止しまして、本日は特に政府の勞働對策、とりわけ政府の逓信從業員關係の問題についての措置に對して緊急の質問があるということでありまして、それを行いたいと思います。
そうすると失業保險法、失業手當法を審議する前段といたしまして、この計畫が具體的になることを私は絶對必製だと思つて質問をしておりますので、この點に對するその後の安本の計畫と内容とを、この機會にお示しを願えれば仕合せに考えます。
これが進展して失業保險法、失業手當法というものができて、政府の社會政策というものが一進歩をしたと思うのでありますが、米英の社會保障制度を見ましても、失業保險制度というものがやはり基盤をなしている。そこで最近新聞紙上に散見するのでありますが、社會保障全般の問題について、社會保障委員會というものが厚生省につくられている。これとの關係は今後一體どういうふうになつていくものか。
その對策については、たびたび從來機會あるごとに申し上げた通りでありまして、失業保險法あるいは失業手當法で救うということは、失業對策の中の最後の案でございまして、これは私どもとしては、いわゆる最上の策とは考えておりません、そこで政府といたしましては、いつも言うことでございまするが、土木事業、公共事業等を、目下關係筋ともその豫算について折衝中でありますが、できるだけ廣範圍に公共事業を進行しまして、これに
○山下(榮)委員長代理 これで館君の緊急質問は終つたのでありますが、次は本來の失業保險法、失業手當法の質問を繼續いたしたいと思います。質問を通告順にお許しいたしたいと存じます。まず辻井民之助君。
もしこの法律が施行されたために、各工場が全國的に整理をして、失業保險法ができたから、失業手當法が施行されたから、待つてましたというように、どんどん首切りを始めることになると、この法律が首切りをする法律になつてしまうという危險性が相當あるわけでございます。
○加藤委員長 次いで先般來繼續しております失業手當法竝びに失業保險法の質議竝びに御意見の開陳に移りたいと存じます。質問者が多數ございまするが、總理に對しての質問の通告順は、今日は倉石忠雄君の順序になつておりますから、倉石君から御質疑をしていただくことにいたします。倉石忠雄君。 〔委員長退席、辻井委員長代理著席〕
○國務大臣(米窪滿亮君) 私はこの失業保險法を國會に上程したときに、特に力を入れてこういうことを私の所信を發表したのですが、それは失業保險法、失業手當法を實施するということを前提としていわゆる人員整理、早くいえば首きりをしてよろしいというような解釋を若し持つならば、重大なる誤りである、これは嚴に戒めなければならん、決してそれと不可分の問題として失業保險法を出すものでないということを力説したのであります
甚だ御多忙のところ恐縮でありますが、後に失業手當法と失業保險法が控えておりますので、これを早く切上げたいと思います。誠に恐縮でありますが、明日午前十時から引續いて質問いたしたいと思います。
ましてや、本委員會に提案されている失業保險、あるいは失業手當法、さらに審議を終つておりますところの職業安定法等を審議するにあたりましては、その前段として、この計畫の全貌が明確になつて、初めて法案の審議にはいるべき筋道だと私は考えます。
こういう意味から申しまして、ここに失業手當法あるいは失業保險法を、どうしてもわが國において實施していかなければならない。そうして文化國を建設する態様を整えていく必要があると考えて、諸君の御審議を御願いいたしておるような次第であります。こういう建前のもとに、目標といたしましては、國民職業生活の安定ということを目指して進んでおるのであります。
完全雇傭は理想でありますけれども、いま理想を實現し得られない經濟情勢、社會情勢でありますから、やむを得ずわれわれは出た失業者を救濟するための失業手當法、失業保險法の制定に進まなければならないと思つているのであります。文化國家としての體裁から申しましても、こういうふうな社會施設は、また制度は必要であります。やむを得ず出ます失業者を、そのまま見殺しにするわけにはいきません。
次に失業手當法でございますが、これは第一條にございますように、失業保険の被保険者が失業いたしました場合に、失業手當金または失業保険金を支給するということを規定しているのでございまして、この失業保険金というのは、第一條の第二項にありますように、失業保険法の特例としましての失業保険金でございます。
○米窪國務大臣 今月初めに國會へ提出しました失業保險法及び失業手當法、兩法案の提案の理由を御説明いたします。失業保險法案を審議せられるにあたりまして、その經過についてちよつと御説明申上げます。
それから同時に又失業手當法も一緒に一括して加えることになつておりまして、今日實は閣議で案を出すことになつております。どうかよろしく續いてお願いいたします。